続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈
前回のヒアリングでは、2階の床が伸びるロフトや、陸屋根の時の2階天井際ロフトは、小屋裏収納や床下収納とはみなせなず、面積緩和も受けられないだけでなく、階にも算入するとのことだった。では、どういうケースなら2階建てとみなせ、面積緩和を受けられるのか。杉並区建築指導課に再び確認。

続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈_d0017039_19215331.jpgケース1:1階天井際にある天井高1.4m以下のロフトは階には不参入。面積緩和も受けられる。利用方向は、上、下、横、いずれも問題ない。利用方向により従属する階を決める。面積の上限は2階から使うなら2階の1/2まで、1階から使うなら1階の1/2までということになる。
続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈_d0017039_19222782.jpgケース2:ケース1の変形で、こんな風にスキップする形もOK。ただしこの場合は、上、下、1階横からの利用は問題ないが、2階横からの利用は不可。ロフトの天井高に関わらず、床がつながっていても動線はとぎれていないと3階建てになる。また、上下両方から同時に使えるようにするのも不可。
続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈_d0017039_19233019.jpgケース3:スキップする場合、階段部分の床の数が問題。階段下がデッドなら問題ないが、階段下が室とみなせるようだと、2階の床が伸びるパタンと同じで不可となる。押入の中間段を床とは見なさないように、これは程度問題で、このようなケースはその都度判断することになる。
続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈_d0017039_19243576.jpgケース4:1階の階段下空間が高さ1.4mとなっても、それは床下収納とはみなせないが、床面積に算入される1階部分として利用するのは自由。(ちなみに踊り場部分は、低くなった2階床といえるので、踊り場上部に小屋裏収納を設ける場合は、小屋梁の上部にしないと2階建とはならない。)
続 杉並区建築指導課の小屋裏収納の解釈_d0017039_19252193.jpgケース5:床レベルが複数あっても、建築のどの部位においても、地面から屋根までの間に上下階を区切る床(または階段)が一枚しかなければ、その建築は2階建てである。例えばこんな風に屋上にひょいと出られるような2階建てもあり得る。ただし、この絵の場合、階段と2階床がラップしているので、屋上に至る階段下は、ケース3と同様に判断されることになる。
by iplusi | 2007-05-26 19:21 | 杉並U邸
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