二世帯住宅特集③ 住宅金融公庫フラット35の場合
WEB頁の記述がバラバラなのは、公庫基準と節税の条件を混同していることが原因と思われるので、一応、金融公庫の融資条件についてもチェックしておく。下記によれば、二口融資を受ける場合は、区分登記、界壁による区画が条件。木造重ね建ては不可。一口の場合は一体登記が条件となる。

http://www.flat35.com/faq/faq_203-5.htmlより

二世帯住宅は申し込むことができますか。

○ 次の条件を満たす場合は二口(親子別々の申込み)で申し込むことができます。
・ 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを界壁で区画すること(内部で行き来できない構造にする。)。
・ 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを別々に登記(区分登記)すること。
※ それぞれの住居について物件検査を受けていただく必要があります。
※ 木造の住宅で重ね建てとなる場合は対象となりません。

○ 次の条件を満たす場合は一口で申し込むことができます(内部で行き来できる構造であるかは問いません。)。
・ 一戸建てとして借入申込みすること。
・ 物件検査で一戸建てとして申請し、適合証明書が一戸建てで発行されること。
・ 表示登記が一戸の住宅として登記(一体登記)され、1棟全体に抵当権を設定することができること。
(例) 親世帯の住居部分と子世帯の住居部分が内部で行き来できるような住宅で、一戸の住宅として登記(一体登記)する場合は、お申込みは1口となります


さらに、細かい話はフラット35相談窓口(0570-0860-35)にて電話確認

Q:公庫で2口融資する要件について教えて欲しい。

A:公庫で2口融資する場合は、区分登記が必要。かつ木造重ね建ての場合、建築基準法でいう準耐火建築物にしないと融資は受けられない。この場合、界壁、界床は公庫基準により、全て、準耐火構造仕様にになる。区分登記上、ドアは原則不可だろう。この場合は法的には長屋扱いになるものと思われる。


→抵当権を設定する関係上、防火上の制限を強化していると思われる。
→木造連棟建ての時の防火制限は未調査だが、法的に長屋になれば、木造建築物の界壁は遮音上の理由により、防火壁的な扱いとなる。

二世帯住宅特集③ 住宅金融公庫フラット35の場合_d0017039_172579.jpg
by iplusi | 2007-01-08 19:03 | 国分寺I邸
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