法難解条文は事前協議
法難解条文は事前協議_d0017039_14465813.jpg建築基準法には解釈が微妙なものがあるので、そういうときは考え込まず、関係各方面と打ち合わせし、議事録を残しておきます。たとえばこんな風↓。
・・・といいつつ業務連絡。ここに訪れるのは2回目なので、話題が絞れています。
宅造法関係打ち合わせ 2006.12.27   

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横須賀土木事務所 計画建築部 まちづくり推進課 H氏(葉山担当)
・模型を見ながら説明。
・建物を擁壁代わりにするのは宅造法上は問題ない。
・建物周囲も、地山が30度以下、切土のみ、擁壁2m以下なら問題ない。
・階段部もが30度以下、切土のみということであれば問題なし。
・階段道路際、階段部の段差も明らかに2m以下なのでOK。
・このプランは特に問題なさそうだ。
・確認申請図には「擁壁2m以下」等と書いておいた方がいいだろう。確認機関の方で宅造法上の疑義があればこちらに問い合わせがある。
・急傾斜地域に該当しないか一応チェックした方が良い(となりの課で確認→OK。)
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横須賀土木事務所 計画建築部 建築指導課 N氏(葉山担当)
・階層の重なりについて説明。
・3層ということで良いだろう。
・屋上テラスに至る階段は、形状から見てペントハウスとはみなせないだろう。内部造作的(傾いたハシゴ)に扱って良いのではないか。この場合、床面積も発生しないし、階にも算入されない。(←民間機関にもこの方向でプッシュする必要有り)
・小さなドライエリアがある時などの扱いは、神奈川県基準法解説本によれば良い。
・地盤面はバルコニ先端でなく、本体部でとった方がよさそうだ。
by iplusi | 2006-12-29 13:03 | 葉山Y邸
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