台所の給気口
台所に専用の給気口を設けない場合、完了検査で指摘されることもあるし、されないこともある。実質的に空気が流れれば問題はないと思われるが、法律的に正しい解釈はどうなのか。東京都多摩建築指導事務所、設備担当に聞いてみた。
「台所の給気口は、法28条により設置するもの。24時間換気の給気口は法28条2により設置するもの。よって、兼用せず、別々に設置することを指導している。」とのこと。

法28条3項

 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令(20条の2、20条の3)で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

法28条の2、3項

居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

令20条の3、2項1号イー(1) 
 給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの1/2以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。

令20条の3、2項1号イー(3) 
 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。【大臣が定め=昭45建告1826】

※同時給排方式なら法28条3項の給気口不要
※IHは火気に該当しないので、法的には換気設備不要?→ 要調査
※なお、令第20条の3、1項2号に、換気設備不要なケースの記載があるので、窓がある場合は給気口も設けなくて良い可能性もある。

「床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは、0.8㎡とする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの」

by iplusi | 2007-04-18 15:29 | その他いろいろ
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