ロフト(小屋裏物置)、2世帯住宅の解釈
ロフト(小屋裏物置)、2世帯住宅の解釈_d0017039_14402021.jpg事前協議特集。国分寺I様:業務連絡です。

昨日12/28は急遽、東京都建築指導事務所(立川)→国分寺市役所へ。打ち合わせ先:東京都建築指導事務所 O氏。まずロフトですが、解釈は下記のとおりでした。

・ロフトは東京都では特に特殊な扱いはない。特に印刷物もない。
・ロフト位置は、床下でも天井裏でも良い。合計が床の1/2になっていればOK。
・床下物置も認められているので、スキップの床下利用も問題ない。
・屋根形状は問わない。陸屋根の天井際にロフトを設けるのもOK。
・ロフト開口部は採光換気として位置づけられているので、窓面積は当該部分床面積の1/20とすること。ロフトから屋外に出られるのはOK。
・固定階段OK
・上記により2階建てと判定されれば、スキップフロアでも構造は壁量計算で足りる。

→解釈の根拠は住指発682号という国土交通省の通達に基づくものだと思われます。内容は横浜市の解釈と同じなので参照下さい。現プランだと、天井際ロフトの開口部が若干問題ですが、その他はOKです。
ロフト(小屋裏物置)は天井裏の「余剰空間」を「収納用途」で利用する場合のみ、床面積や階数の緩和が受けられます。屋根形状の質問は、陸屋根だとロフト部を「小屋裏の余剰空間とみなせない」といわれることもあるので、念のための確認でした。
2世帯住宅の解釈は以下の通りです。

・内部で行き来できない完全分離型の2世帯住宅は法的には長屋になる。
・長屋の場合、玄関前に2mの通路が必要になり、住戸間の隔壁なども必要になる。
・バルコニ経由でつながっているのは不可。

→本日調べたところでは、これは建築主事会議という公的な会議での決定事項のようなので、民間機関でも判断が変わることはないと思います。長屋になると間違いなくコストアップしますから、行き来するドア設置の方向で検討しましょう。

この後、国分寺市役所都市計画課で、①用途境の証明書申請、同道路課で②道路の確定図(確定していました)入手しました。①は来年11日頃受け取れます。

追記:重要事項説明書に記載のあるように、当敷地には東京都安全条例の制限がかかります。が、敷地延長部が20m以下なので、最も不利な床面積200㎡以上かつ木造住宅という条件でも敷地延長部の幅員は3mで足りるので、計画は特に問題はありません。その他、東京都安全条例では、路地状敷地の建物階数制限があり、こっちは幅員が4m以下、3階建てになると準耐火建築というワンランク上のグレードが要求されますので、やはりロフト付き2階建てとしておくのが賢明です(準防火地域の制限もかかるので、どちtらにせよ、3階建てだと準耐火建築になりますが)。
これで法規は一通りざっと目を通したことになります。あとは排煙の関係があるので、全体面積が200㎡を超えないようにすることや、1階部分の採光に気をつける(実際窓があっても有効採光部と見なされない場合があります)ことが要点かと思います。
by iplusi | 2006-12-29 13:17 | 国分寺I邸
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